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製品貸出約款
第1条(総則)
お客様とアルテック株式会社との間の機器製品貸出契約(以下「貸出契約」)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。
第2条(物件)
弊社はお客様に対し、『貸出器の御案内』に記載する貸出物件(以下「物件」)を貸し出し、お客様はこれを借り受けします。
第3条(貸出期間)
貸出期間は1週間とします。この期間を超過して貸し出しを希望される場合、お客様は弊社にその旨を通知します。
第4条(貸出期間の延長)
お客様から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合、弊社はこの申し出を承諾できない場合があります。
第5条(料金)
貸出料金は無料です。
第6条(物件の引き渡し)
弊社はお客様に対し、物件をお客様の指定する日本国内の所定の場所へ貸出開始日に引き渡し、お客様は物件を貸出終了日までに返却します。お客様が弊社から賃借した物件は『貸出器の御案内』に記載された内容のとおりお客様に引き渡されたものとします。
第7条(輸送費用)
弊社はお客様に対して物件を引き渡す際、輸送費は弊社がすべて負担します。お客様は弊社に対して物件を返却する際、輸送費はすべてお客様が負担します。
第8条(保証範囲)
弊社はお客様に対して、引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、お客様の使用目的への適合性については保証しません。
第9条(物件の使用、保管)
お客様は物件を善良な管理者の注意をもって使用し、お客様は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。お客様は弊社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。またお客様は物件を分解、修理、調整しません。
第10条(物件の使用管理義務違反)
物件がお客様の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又はお客様が弊社の物件に対する所有権を侵害した場合、お客様はその物件を購入し、弊社に対して正規の購入金額を支払います。
第11条(接続機器の故障)
物件の使用によって、物件に接続した機器が故障したとき、その理由のいかんにかかわらず、お客様は弊社に対し物件に接続した機器の修理、賠償などの請求をしません。
第12条(合意管轄)
貸出契約について訴訟の必要が生じたときは、弊社の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とします。
以上
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© 2011 ARTEK INC. |
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